規約
美術品評価査定機構価格査定規約
- 第一条
本規約は、有限会社ケイシコーポレーション内に存する美術品評価査定機構が行う美術品の価格査定、作品価格査定書及び価格査定一覧表の発行について規定するものであって、価格査定の依頼者及び美術品評価査定機構を拘束する。
- 第二条
美術品価格査定機構が行う価格査定は、美術品、美術工芸品の適正な価格評価と公正な流通を助長する目的で実施する。
- 第三条
価格査定の手数料は依頼者が負担する。査定評価にかかる料金は美術品評価査定機構が定めるものとする。
- 第四条
1,美術品評価査定機構は、査定依頼品が贋作であることが容易に認識可能である場合を除き、査定依頼品がすべて真作であることを前提にして、価格査定を行う。
2,後日真贋鑑定により贋作と判断された場合、その査定価格は無効となる。但し、美術品評価査定機構に支払われた価格査定の手数料は返却されない。- 第五条
1,美術品評価査定機構が行う美術品の価格査定は、査定時における美術市場動向に基づき判定する。
2,美術品の種類、技法、保存状態の変化により経年変化をするものにあっても、美術品評価査定機構は、査定時に於ける作品状態に基づき査定価格を作品評価査定書及び価格査定一覧表に記載する。- 第六条
1,美術品評価査定機構は、美術品、美術工芸品の現品を対象にして価格査定するものとする。
2,美術品評価査定機構は、特に依頼者の申し出があった場合、現品によらず、写真等の資料によって価格査定を行うことができる。この場合、写真等の資料に誤り、不足等の瑕疵があって、価格査定が不正確となり、また、価格査定が不能となることがある。- 第七条
美術品評価査定機構は、宝石、家具、調度品等の査定は行わない。また、依頼品の真贋判別は実施しない。
- 第八条
依頼品に添付された資料の作家名、サイズ、技法等の内容に基づいて作品価格査定書及び価格査定一覧表に記載を行った場合、その記載に誤りがあっても、美術品評価査定機構は何らの責任も負わない。
- 第九条
美術品評価査定機構は、依頼者に対して、価格査定の結果を、作品価格査定書及び価格査定一覧表によってのみ通知する。下見及び調査表は作品価格査定書または価格査定一覧表に代わるものではない。
- 第十条
1,美術評価査定機構は、価格査定の目的で預託を受けた美術品または美術工芸品について、預託を受けている間に、美術品評価査定機構側の故意または過失によって紛失、盗難、破損、汚損等の事故が生じた場合、これによる損害を補償する。
2,前項の補償は、美術品評価査定機構が、可能な限りにおいて、事故のあった美術品または美術工芸品を修復することによってこれを行う。修復が不可能である場合は、事故のあった美術品または美術工芸品の適当な価格を上限として、金銭によって賠償する。この場合、公租公課あるいは当該美術品または美術工芸品の売却等による得べかりし利益を賠償することはない。- 第十一条
美術評価査定機構は、下記各項の事由によって生じた損害は補償しない。
1)戦争、変乱、暴動、政治的もしくは社会的騒じょう。
2)地震、台風、高潮、津波等の天災。
3)依頼者の(または代理人)の故意。- 第十二条
補償する相手は価格査定依頼時に適法に登記、または登記された住所、会社(氏名)を有する直接の依頼者とする。
- 第十三条
作品価格査定書及び価格査定一覧表は、依頼者が査定価格によって売却されることを保証するものではない。
- 第十四条
作品価格査定書及び価格査定一覧表は、次の場合無効とする。
1)美術評価査定機構発行でない場合
2)作品価格査定書及び価格査定一覧表を改ざん又は加筆を行ったとき
3)作品価格査定書及び価格査定一覧表を紛失したとき
4)作品価格査定書及び価格査定一覧表と依頼品を取り違えたとき
5)現品の保存状態に変化が生じたとき
6)品質に変化が生じたとき
7)美術品市場に変化が生じたとき- 第十五条
作品価格査定書及び価格査定一覧表の有効期限は、発行日より1年以内とする。
- 第十六条
作品価格査定書及び価格査定一覧表を広告宣伝、その他の商行為に使用するときは、美術品評価査定機構の許可を得るものとする。
- 第十七条
本規約は、平成17年12月20日より適用する。